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工業用水道施設の技術的基準を定める省令 第二条 (取水施設)

昭和三十三年通商産業省令第百十九号府省令
(取水施設)

第二条

取水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。

  1. 河川または湖沼を水源とするものにあつては、洗掘、流木、流砂等のため取水が困難となるおそれのない構造を有すること。
  2. 取水のためのポンプ設備を設ける場合にあつては、必要に応じて予備ポンプが設けられていること。
  3. 沈砂池を設ける場合にあつては、原水中の砂を除去するために必要な能力を有すること。
  4. 沈砂池には、必要に応じてスクリーン、制水弁または制水とびらが設けられていること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、一日最大取水量(一日最大給水量(工業用水道に公共の消防のための消火せんが設置されているときは、消火用水を供給するのに必要な水量を加えたものをいう。以下同じ。)にろう水その他の損失水量を加え、工業用水道に給水を調整するための貯水施設が設置されているときは、その貯水施設によつて補給することができる水量を除いたものをいう。)を常時取り入れるのに必要な能力を有すること。

2前項第五号の能力は、井戸または集水埋きよによつて取水する場合にあつては、揚水試験の結果に基づき算定された揚水量を基準とするものでなければならない。

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