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特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則 第四条 (主任歳入歳出外現金出納官吏への払込み)

昭和三十三年大蔵省令第四十九号府省令
(主任歳入歳出外現金出納官吏への払込み)

第四条

財務大臣の指定する分任歳入歳出外現金出納官吏は、その領収した現金で当該領収日に払渡しを受ける権利を有する者に払い渡すことができないものがある場合には、これを当該領収日において別紙第三号書式の歳入歳出外現金払込書を添えて主任歳入歳出外現金出納官吏に払い込むものとする。

2前項に規定する分任歳入歳出外現金出納官吏は、在勤庁外において現金を領収した場合において、当該領収日に帰庁できないときその他当該領収日に主任歳入歳出外現金出納官吏に払い込むことができない特別の事由があるときは、当該領収日の翌日以後において払込みができることとなつた後、すみやかにその払込みを行うものとする。ただし、その払込みをするときまでに払渡しを受ける権利を有する者に払渡しを行うことを妨げない。

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