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アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令 第九条 (アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十三年大蔵省令第十九号府省令
(アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

第九条

前条の規定による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令別紙二の輸入(譲受)申告書の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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