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企業担保登記規則 第八条 (登記の順序)
昭和三十三年法務省令第三十八号
府省令
(登記の順序)
第八条
登記官は、企業担保権に関する登記と商業登記との間においては、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。
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