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防衛装備庁受託試験研究規則 第一条 (目的)

昭和三十三年総理府令第二十八号府省令
(目的)

第一条

この省令は、防衛装備庁が、その事務に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験(以下「試験研究」という。)の委託を受ける場合の手続その他必要な事項を規定することを目的とする。

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