条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第七十三条の二 (年少射撃資格者に対する指導を行う練習射撃指導員の指名の方法)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(年少射撃資格者に対する指導を行う練習射撃指導員の指名の方法)

第七十三条の二

第九条の十一第三項の規定による指名は、帳簿を備え、年少射撃資格者に練習用備付け銃を使用させようとする都度、当該指名の日時、当該指名に係る練習射撃指導員の氏名並びに当該練習射撃指導員が指導を行う年少射撃資格者の住所、氏名及び生年月日を記載するとともに、当該練習射撃指導員及び当該年少射撃資格者に対し、これらの事項を通知して行うものとする。

e-Gov法令検索で第七十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第七十三条の二(年少射撃資格者に対する指導を行う練習射撃指導員の指名の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条(練習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次 第七十三条の三(電磁的方法による記録) →