(無償貸付等の承認)
第七条
防衛大臣等は、前条の申請書を受理した場合において、貸付を相当と認めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を、貸付を相当と認めないときは、その理由を記載した文書を、申請者に送付しなければならない。
- 一物品の品名及び数量
- 二貸付期間
- 三貸付目的
- 四使用場所
- 五貸付条件
防衛大臣等は、前条の申請書を受理した場合において、貸付を相当と認めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を、貸付を相当と認めないときは、その理由を記載した文書を、申請者に送付しなければならない。