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防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第七条 (無償貸付等の承認)

昭和三十三年総理府令第一号府省令
(無償貸付等の承認)

第七条

防衛大臣等は、前条の申請書を受理した場合において、貸付を相当と認めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を、貸付を相当と認めないときは、その理由を記載した文書を、申請者に送付しなければならない。

  1. 物品の品名及び数量
  2. 貸付期間
  3. 貸付目的
  4. 使用場所
  5. 貸付条件

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