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産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令
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産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令 第一条 (施行期日)
昭和三十三年政令第三百十五号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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