条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道軌道整備法施行令 第四条 (法第十五条の割合)

昭和三十三年政令第二百五十六号政令
(法第十五条の割合)

第四条

第十五条の割合は、年一割五分とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道軌道整備法施行令第四条(法第十五条の割合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(法第十三条の割合) 鉄道軌道整備法施行令 目次 第五条(法第十五条の二の割合) →