(災害復旧事業)
第一条
鉄道軌道整備法(以下「法」という。)第八条第四項又は第五項の規定によりその経費を補助することができる災害復旧事業は、災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)を目的とする事業及び災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業であつて、次に掲げるもの以外のものとする。
- 一工事に要する費用に比してその効果が著しく小さいもの
- 二維持工事とみるべきもの
- 三設計の不備又は工事施行の粗漏によつて生じたものと認められる災害に係るもの
- 四維持管理の方法が適当でなかつたことによつて生じたものと認められる災害に係るもの
2前項の鉄道の施設の範囲は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる線路施設
- イ軌道(線路舗装を含む。)
- ロ路盤
- ハ線路切取
- ニ線路築堤
- ホ土留擁壁
- ヘ橋
- ト伏せ樋
- チ排水溝
- リトンネル
- ヌ防砂設備
- ル防雪設備
- ヲ防波設備
- イ
- 二次に掲げる停車場施設
- イ転車台
- ロ遷車台
- ハ給水設備
- ニ給油設備
- ホ給炭設備
- ヘ乗降場
- ト貨物積卸場
- イ
- 三次に掲げる運転保安施設
- イ信号扱所建物
- ロ閉塞装置
- ハ信号装置
- ニ連動装置
- ホ転轍装置
- ヘ踏切保安装置
- イ
- 四次に掲げる電気施設
- イ送電線路
- ロ饋電線路
- ハ電車線路
- ニ配電線路
- ホ変電設備(変電所建物を含む。)
- イ
- 五通信施設
- 六鉄道車両