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証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第十六条 (年金たる給付等の支払の調整)

昭和三十三年政令第二百二十七号政令
(年金たる給付等の支払の調整)

第十六条

年金たる給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる給付が支払われたときは、その支払われた年金たる給付は、その後に支払うべき年金たる給付の内払とみなすことができる。年金たる給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる給付が支払われた場合における当該年金たる給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

2第五条第一項第二号による傷病給付を受ける権利を有する者が同一の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、休業給付又は障害給付を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病給付を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病給付が支払われたときは、その支払われた傷病給付は、当該休業給付又は障害給付の内払とみなす。

3同一の傷病に関し、休業給付を受けている者が傷病給付又は障害給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業給付が支払われたときは、その支払われた休業給付は、当該傷病給付又は障害給付の内払とみなす。

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