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台風常襲地帯の指定基準に関する政令 第一条 (施行期日)
昭和三十三年政令第二百十六号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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