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学校保健安全法施行令 第八条 (感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病)

昭和三十三年政令第百七十四号政令
(感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病)

第八条

第二十四条の政令で定める疾病は、次に掲げるものとする。

  1. トラコーマ及び結膜炎
  2. 白癬、疥癬及び膿痂疹
  3. 中耳炎
  4. 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
  5. 齲歯
  6. 寄生虫病(虫卵保有を含む。)

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