条文くん法令検索 AIに質問する

学校保健安全法施行令 第二条 (検査の項目)

昭和三十三年政令第百七十四号政令
(検査の項目)

第二条

就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。

  1. 栄養状態
  2. 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
  3. 視力及び聴力
  4. 眼の疾病及び異常の有無
  5. 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
  6. 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
  7. その他の疾病及び異常の有無

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校保健安全法施行令第二条(検査の項目)について教えてください」と聞く
← 第一条(就学時の健康診断の時期) 学校保健安全法施行令 目次 第三条(保護者への通知) →