(検査の項目) 第二条 就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。一栄養状態二脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無三視力及び聴力四眼の疾病及び異常の有無五耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無六歯及び口腔の疾病及び異常の有無七その他の疾病及び異常の有無 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗