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中小企業団体の組織に関する法律施行令 第三条 (組合員たる資格)

昭和三十三年政令第四十五号政令
(組合員たる資格)

第三条

第十一条第二号ただし書に規定する政令で定める業種は、次のとおりとする。

  1. 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)にあつては、すべての業種。ただし、事業協同組合等がその事業協同組合等を直接又は間接に構成する者の生活の用に供する物資を販売する事業を除く。
  2. 農業協同組合及び農業協同組合連合会にあつては、清涼飲料水製造業、みかんの缶詰又は瓶詰の製造業、パインアツプルの缶詰の製造業、精麦業及び生糸製造業
  3. 水産業協同組合にあつては、冷凍水産物製造業、魚体前処理加工業、生すり身又は落とし身の製造業及び魚かす又は魚粉の製造業

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(中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定の施行の際現に存する商工組合に対する解散の命令については、同条の規定の施行後一年間は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号。以下この条において「団体法」という。)第六十九条第一項(団体法第十二条第一項に掲げる要件に係る部分に限る。)及び第五条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律施行令(次項において「新施行令」という。)第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2新施行令第一条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第一号に掲げるものに限る。)であって、第五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律施行令(以下この項において「旧施行令」という。)第一条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第二号に掲げるものに限る。)でないもの(第三号に掲げるものを除く。)が利用する団体法第十七条第二項(団体法第三十三条において準用する場合を含む。)に規定する事業の実施に係る行為で第五条の規定の施行前にあったものに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、団体法第八十九条第三項及び新施行令第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに新施行令第一条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人
  2. 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに旧施行令第一条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人
  3. 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、ソフトウェア業、情報処理サービス業又は旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの
(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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