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駐留軍関係離職者等臨時措置法 第十六条

昭和三十三年法律第百五十八号法律

第十六条

前条第一項の特別給付金を支給する場合において、同一の労働者について同項の規定により特別給付金を支給することができる場合が二以上あるときは、同項の規定は、当該二以上の場合のうち最後の場合に限り、適用する。

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