(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係) 第七条 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十二条(組合の行為への適用除外)第一号及び第三号に掲げる要件を備える組合とみなす。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗