(たばこ耕作組合法の一部改正に伴う経過措置) 第六十四条 存続中央会については、前条の規定による改正後のたばこ耕作組合法第八条第四項に規定する農業協同組合等とみなして、同項及び同条第五項の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗