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たばこ耕作組合法 第六十四条 (たばこ耕作組合法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(たばこ耕作組合法の一部改正に伴う経過措置)

第六十四条

存続中央会については、前条の規定による改正後のたばこ耕作組合法第八条第四項に規定する農業協同組合等とみなして、同項及び同条第五項の規定を適用する。

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