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たばこ耕作組合法 第五十九条の三 (権限の委任)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(権限の委任)

第五十九条の三

財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長又は財務支局長に行わせることができる。

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