条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ耕作組合法 第十三条 (任意脱退)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(任意脱退)

第十三条

組合員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。

2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ耕作組合法第十三条(任意脱退)について教えてください」と聞く
← 第十二条(加入の自由) たばこ耕作組合法 目次 第十四条(法定脱退) →