(任意脱退) 第十三条 組合員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗