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たばこ耕作組合法 第十一条 (経費の賦課)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(経費の賦課)

第十一条

組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

3組合員の責任は、第一項の規定による経費の負担に限る。

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