条文くん法令検索 AIに質問する

台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 第四条 (災害防除事業五箇年計画の決定)

昭和三十三年法律第七十二号法律
(災害防除事業五箇年計画の決定)

第四条

災害防除事業に関する主務大臣は、当該災害防除事業につき、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業五箇年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2主務大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、災害防除事業五箇年計画を関係都道府県知事に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第四条(災害防除事業五箇年計画の決定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(台風常襲地帯の指定) 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 目次 第五条(災害防除事業五箇年計画の変更) →