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調理師法 第八条 (名称の使用制限)

昭和三十三年法律第百四十七号法律
(名称の使用制限)

第八条

調理師でなければ、調理師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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