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国民健康保険法 第十四条 (人格)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(人格)

第十四条

組合は、法人とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(附則第五条第一項の届出に係る国民健康保険法の届出の特例)
附則

附則第五条第一項の規定による届出及び同条第二項の規定により適用するものとされた新法第二十八条の規定による付記は、それぞれ新法第三十条の四十七の規定による届出及び新法第二十八条の規定による付記とみなして、前条の規定による改正後の国民健康保険法第九条第十四項の規定を適用する。

平成二十九年度以前の各年度の退職被保険者等所属市町村(平成三十年改正前国保法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村をいう。)に係る療養給付費等交付金については、なお従前の例による。

2平成二十九年度以前の各年度の被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、なお従前の例による。

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