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国民健康保険法 第百二十条の二

昭和三十三年法律第百九十二号法律

第百二十条の二

保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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