第百二十条の二 保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百二十条の二を開く ↗