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国民健康保険法 第百十条 (時効)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(時効)

第百十条

保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

2保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。

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