条文くん法令検索 AIに質問する

放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第四条 (放射線審議会の設置)

昭和三十三年法律第百六十二号法律
(放射線審議会の設置)

第四条

原子力規制委員会に、放射線審議会(以下「審議会」という。)を置く。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射線障害防止の技術的基準に関する法律第四条(放射線審議会の設置)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第三条(基本方針) 放射線障害防止の技術的基準に関する法律 目次 第五条(審議会の所掌事務) →