条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
放射線障害防止の技術的基準に関する法律
› 第十六条
放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第十六条 (政令への委任)
昭和三十三年法律第百六十二号
法律
(政令への委任)
第十六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射線障害防止の技術的基準に関する法律第十六条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十四条(処分等の効力)
放射線障害防止の技術的基準に関する法律 目次
第十八条(検討) →