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放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第十条 (政令への委任)

昭和三十三年法律第百六十二号法律
(政令への委任)

第十条

前三条に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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