条文くん法令検索 AIに質問する

航空機工業振興法 第五十八条 (無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十三年法律第百五十号法律
(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)

第五十八条

旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

  1. 一から七まで
  2. 航空機工業振興法第十七条第二項第二号

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機工業振興法第五十八条(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百二十三条(その他の経過措置の政令への委任) 航空機工業振興法 目次 第百十七条(罰則に関する経過措置) →