(強制徴収)
第二十五条
第二十三条第一項から第三項までの規定に基づき経済産業大臣が納付を命じた納付金又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。
2前項の納付金又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第二十三条第一項から第三項までの規定に基づき経済産業大臣が納付を命じた納付金又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。
2前項の納付金又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。