条文くん法令検索 AIに質問する

航空機工業振興法 第十一条 (国有施設の使用)

昭和三十三年法律第百五十号法律
(国有施設の使用)

第十一条

政府は、政令で定めるところにより、航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発を促進するため特に必要があると認める場合において、航空機等に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機工業振興法第十一条(国有施設の使用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(開発事業者等の財産の処分の制限) 航空機工業振興法 目次 第十二条(資金の確保) →