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証人等の被害についての給付に関する法律 第七条 (他の法令による給付との関係)

昭和三十三年法律第百九号法律
(他の法令による給付との関係)

第七条

他の法令の規定により、この法律による給付に相当する給付が行われたときは、当該給付の支給原因たる事実と同一の事実については、当該給付の限度において、この法律による給付を行わない。

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(証人等の被害についての給付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第六十九条の規定による改正前の司法警察職員等指定応急措置法第四条に規定する司法警察職員として職務を行う日本国有鉄道の役員若しくは職員又は第百十条の規定による廃止前の鉄道公安職員の職務に関する法律第一条に規定する鉄道公安職員に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことによる害については、その害を第七十三条の規定による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律第二条第二項に規定する捜査機関に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことによる害とみなして、同法の規定を適用する。

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