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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第五十四条

昭和三十三年法律第九十八号法律

第五十四条

この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。

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