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工業用水道事業法 第二十五条 (聴聞の方法の特例)

昭和三十三年法律第八十四号法律
(聴聞の方法の特例)

第二十五条

第十条第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

2前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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