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工業用水道事業法 第百十条 (不服申立てに関する経過措置)

昭和三十三年法律第八十四号法律
(不服申立てに関する経過措置)

第百十条

附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第三百十三条の規定による改正前の武器等製造法第三十条の規定及び第三百十六条の規定による改正前の工業用水道事業法第二十六条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、第三百十三条の規定による改正前の武器等製造法第三十条第一項及び第三百十六条の規定による改正前の工業用水道事業法第二十六条第一項中「通商産業大臣」とあるのは、「経済産業大臣」とする。

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