(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条
第百七条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の下水道法第七条第二項、第二十一条第二項又は第二十八条第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同法第七条第二項の政令で定める基準は同項の条例で定める技術上の基準と、同法第二十一条第二項の政令で定めるところは同項の条例で定めるところと、同法第二十八条第二項の政令で定める基準は同項の条例で定める技術上の基準とみなす。
第百七条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の下水道法第七条第二項、第二十一条第二項又は第二十八条第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同法第七条第二項の政令で定める基準は同項の条例で定める技術上の基準と、同法第二十一条第二項の政令で定めるところは同項の条例で定めるところと、同法第二十八条第二項の政令で定める基準は同項の条例で定める技術上の基準とみなす。