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下水道法 第四十四条

昭和三十三年法律第七十九号法律

第四十四条

公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を損壊し、その他公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設の機能に障害を与えて下水の排除を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2みだりに公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を操作し、よつて下水の排除を妨害した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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