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犯罪捜査規範 第三条 (犯罪捜査規範の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十二年国家公安委員会規則第二号規則
(犯罪捜査規範の一部改正に伴う経過措置)

第三条

刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(以下「刑法等一部改正法等」という。)の施行前にした行為に係る罪に関しては、犯罪捜査規範第百二十二条第一項ただし書の規定の適用については、旧刑法第十六条に規定する拘留(次項において「旧拘留」という。)に当たる罪は拘留に当たる罪とみなし、この規則による改正後の犯罪捜査規範(次項において「新犯罪捜査規範」という。)第百八十二条の三第一項の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、短期一年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ短期一年以上の拘禁刑に当たる罪とみなす。

2刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る新犯罪捜査規範第二百十条の規定の適用については、懲役又は禁錮に当たる犯罪はそれぞれ拘禁刑に当たる犯罪と、旧拘留に当たる犯罪は拘留に当たる犯罪とみなす。

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