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犯罪捜査規範 第一条 (施行期日)

昭和三十二年国家公安委員会規則第二号規則
(施行期日)

第一条

この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

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