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宅地建物取引業法施行規則 第九条 (試験の方法)
昭和三十二年建設省令第十二号
府省令
(試験の方法)
第九条
試験は、筆記試験により行なう。
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← 第八条(試験の内容)
宅地建物取引業法施行規則 目次
第十条(試験の施行及び試験の期日等の公告) →