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宅地建物取引業法施行規則 第二十九条 (監督処分の公告)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(監督処分の公告)

第二十九条

第七十条第一項の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

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