(弁済業務保証金準備金の取りくずし) 第二十六条の八 法第六十四条の十二第七項に規定する国土交通省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる宅地建物取引業保証協会ごとに同表の下欄に掲げる額とする。 e-Gov法令検索で第二十六条の八を開く ↗