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宅地建物取引業法施行規則 第二十六条の八 (弁済業務保証金準備金の取りくずし)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(弁済業務保証金準備金の取りくずし)

第二十六条の八

第六十四条の十二第七項に規定する国土交通省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる宅地建物取引業保証協会ごとに同表の下欄に掲げる額とする。

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