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宅地建物取引業法施行規則 第二十六条の六 (認証の基準)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(認証の基準)

第二十六条の六

宅地建物取引業保証協会は、認証の申出があつたときは、当該申出に理由がないと認める場合を除き、当該認証の申出をした者と宅地建物取引業に関し取引をした社員に係る法第六十四条の八第一項に規定する額の範囲内において、当該申出に係る債権に関し認証をしなければならない。

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