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宅地建物取引業法施行規則 第十六条の八 (法第四十一条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(法第四十一条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

第十六条の八

第四条の二第一項の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十六条の七第一項に掲げる措置のうち宅地建物取引業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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