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宅地建物取引業法施行規則 第十六条の四の四 (法第三十五条第三項ただし書の国土交通省令で定める場合)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(法第三十五条第三項ただし書の国土交通省令で定める場合)

第十六条の四の四

第三十五条第三項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十一項に規定する特定投資家(同法第三十四条の二第五項により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く。)及び同法第三十四条の三第四項により特定投資家とみなされる者を信託の受益権の売買の相手方とする場合
  2. 信託の受益権の売買契約の締結前一年以内に売買の相手方に対し当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明をしている場合
  3. 売買の相手方に対し金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書(書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合

2書面を交付して説明をした日(この項の規定により書面を交付して説明をしたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該説明に係る売買契約と同一の内容の売買契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において書面を交付して説明をしたものとみなして、前項第二号の規定を適用する。

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