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宅地建物取引業法施行規則 第十六条の三 (支払金又は預り金)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(支払金又は預り金)

第十六条の三

第三十五条第一項第十一号の国土交通省令・内閣府令で定める支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。ただし、次の各号に該当するものを除く。

  1. 受領する額が五十万円未満のもの
  2. 第四十一条又は第四十一条の二の規定により、保全措置が講ぜられている手付金等
  3. 売主又は交換の当事者である宅地建物取引業者が登記以後に受領するもの
  4. 報酬

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