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宅地建物取引業法施行規則 第十六条の十 (法第四十一条の二第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(法第四十一条の二第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

第十六条の十

第十六条の七の規定は、法第四十一条の二第六項の国土交通省令・内閣府令で定める措置について準用する。この場合において、第十六条の七第一項第一号ロ中「法第四十一条第一項第一号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号に規定する保証保険契約で約する事項」とあるのは「法第四十一条の二第一項第一号に規定する手付金等寄託契約で約する事項及び同項第二号に規定する質権設定契約で約する事項」と読み替えるものとする。

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