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宅地建物取引業法施行規則 第十五条の四の二 (営業保証金の変換の届出)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(営業保証金の変換の届出)

第十五条の四の二

宅地建物取引業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。

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