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宅地建物取引業法施行規則 第十三条の三 (名称等の変更の届出)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(名称等の変更の届出)

第十三条の三

指定試験機関は、法第十六条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

2指定試験機関は、法第十六条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に提出しなければならない。

  1. 変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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